令和8年度 ITパスポート 問29「請負契約」の解説
プログラム開発業務の委託に当たり,請負契約における注文者及び請負業者の権利や義務について特段の取決めがない場合の説明として,適切なものはどれか。
- ア請負業者が,更に別の業者に仕事の一部を請け負わせる場合は,事前に注文者の承諾を得なければならない。
- イ完成したプログラムに欠陥があるときは,注文者はいつでも欠陥の改修を請求することができる。
- ウ注文者には,プログラムの引渡しを受けた時点で,報酬を支払う義務が生じる。
- エ注文者は,プログラムの完成前であればいつでも請負業者に対して損害を賠償することなく請負契約を解除することができる。
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正解:ウ
請負契約は「仕事の完成」が目的。取決めがなければ、報酬は完成物の引渡しと引き換えに支払う。
選択肢ごとの解説
- ア
- 請負では、原則として再委託が可能。事前承諾が必須という決まりはない。
- イ
- 欠陥(契約不適合)の責任を追及できる期間には制限があり、「いつでも」ではない。
- ウ正解
- 引渡しを受けた時点で、注文者に報酬を支払う義務が生じる。
- エ
- 完成前なら解除はできるが、請負業者の損害を賠償する必要がある。

出典:令和8年度 ITパスポート試験 公開問題 問29
問題文・選択肢はIPA公開問題の原文です。解説は本サービスが独自に作成したもので、IPAの公式解説ではありません。
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