令和6年度 ITパスポート 問35「実用新案」の解説
実用新案に関する記述として,最も適切なものはどれか。
- ア今までにない製造方法は,実用新案の対象となる。
- イ自然法則を利用した技術的思想の創作で高度なものだけが,実用新案の対象となる。
- ウ新規性の審査に合格したものだけが実用新案として登録される。
- エ複数の物品を組み合わせて考案した新たな製品は,実用新案の対象となる。
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正解:エ
実用新案は、物品の形状・構造・組合せに関する考案を保護する権利です。複数の物品を組み合わせて考案した新たな製品は、まさにこの対象になります。アの製造方法は「物」ではなく方法なので特許の対象です。イの「高度なもの」という要件は特許の定義に含まれる表現で、実用新案は高度性を求めません。ウについては、実用新案は無審査で登録される制度なので、新規性の審査に合格したものだけが登録されるわけではありません。
文章だけだと分かりにくいときは「知的財産権と著作権」を図解で見る図解と確認問題つき・登録不要出典:令和6年度 ITパスポート試験 公開問題 問35
問題文・選択肢はIPA公開問題の原文です。解説は本サービスが独自に作成したもので、IPAの公式解説ではありません。
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