令和4年度 ITパスポート 問14「シュリンクラップ契約」の解説

ストラテジ系 ・ シュリンクラップ契約 / ライセンス

市販のソフトウェアパッケージなどにおけるライセンス契約の一つであるシュリンクラップ契約に関する記述として,最も適切なものはどれか。

  1. アソフトウェアパッケージの包装を開封してしまうと,使用許諾条件を理解していなかったとしても,契約は成立する。
  2. イソフトウェアパッケージの包装を開封しても,一定期間内であれば,契約を無効にできる。
  3. ウソフトウェアパッケージの包装を開封しても,購入から一定期間ソフトウェアの利用を開始しなければ,契約は無効になる。
  4. エソフトウェアパッケージの包装を開封しなくても,購入から一定期間が経過すると,契約は成立する。
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正解:ア

シュリンクラップ契約は、ソフトウェアパッケージの包装(シュリンクラップ)を開封した時点で、使用許諾条件に同意したものとみなして契約が成立する方式です。開封前であれば返品できる余地がありますが、開封してしまえば条件を読んでいなかったとしても契約は成立します。イやウのように一定期間で無効になったり、エのように開封しなくても時間の経過で成立したりする仕組みではありません。

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出典:令和4年度 ITパスポート試験 公開問題 問14

問題文・選択肢はIPA公開問題の原文です。解説は本サービスが独自に作成したもので、IPAの公式解説ではありません。

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