個人情報保護とは?わかりやすく解説
個人情報・個人データ・要配慮個人情報の違いと、適切な利用・提供のルールを学びます。
最初に考えてみよう
名前、住所、電話番号などの情報を雑に扱うと、本人にも会社にも大きな被害が出ることがあります。どうすれば、個人に関する情報を安全に扱えるのでしょうか?
解説
そのデータ、扱っていいの?
とどくんが売れて、お客さんのデータがどんどん集まっている。使い方を一つでも間違えれば、信用は一瞬で消える。持ちこまれる相談を、一件ずつ判定してくれ。
― 社長
6つの相談に出てくるデータと渡し方(9件)を、個人情報保護法に照らして、使ってよいか・渡してよいかを判定せよ。
個人情報保護法は、個人情報を集めるとき・使うとき・渡すときのルールを決めた法律です。 試験では「これは個人情報か」「同意なしに渡してよいか」が問われます。
話は自動で進みます。「推理せよ」で止まったら答えを選ぼう。一発で当てると★。手がかりは章をまたいで貯まります。
- 1章顔
- 2章申込
- 3章番号
- 4章提供
- 5章加工
- 6章海外
第1章 ふたのカメラの顔画像
- 1章顔
- 2章申込
- 3章番号
- 4章提供
- 5章加工
- 6章海外
- まだ判定していないもの:9件
- ◆ 翌年8月高木さん(先輩)
顔認証で開くふた、いよいよ発売です。カメラで撮った顔の画像は、サーバにためておきますね。
第2章 申込フォームの項目
- 1章顔
- 2章申込
- 3章番号
- 4章提供
- 5章加工
- 6章海外
- ふたのカメラで撮った住人の顔画像個人情報
- まだ判定していないもの:8件
- ◆ 9月森さん
とどくん便の申込フォームの項目案です。氏名・住所・電話番号・学歴・国籍・年収、それに「信条」の欄も作りました。
第3章 マイナンバーを使いたい
- 1章顔
- 2章申込
- 3章番号
- 4章提供
- 5章加工
- 6章海外
- ふたのカメラで撮った住人の顔画像個人情報
- 申込フォームの「信条」の欄削除
- まだ判定していないもの:7件
- ◆ 10月社長
社員番号がばらばらで管理しにくい。どうせ全員持っているんだから、マイナンバーを社員番号にしてしまおう。
第4章 データを渡してほしい
- 1章顔
- 2章申込
- 3章番号
- 4章提供
- 5章加工
- 6章海外
- ふたのカメラで撮った住人の顔画像個人情報
- 申込フォームの「信条」の欄削除
- マイナンバーを社員番号に使う使えない
- まだ判定していないもの:6件
- ◆ 11月社員(利用者)
総務です。今週、社員の情報を出してほしいという頼みが3件来ました。どれに応じていいですか?
第5章 配達データを市に渡す
- 1章顔
- 2章申込
- 3章番号
- 4章提供
- 5章加工
- 6章海外
- ふたのカメラで撮った住人の顔画像個人情報
- 申込フォームの「信条」の欄削除
- マイナンバーを社員番号に使う使えない
- 病院に、事故にあった社員の自宅の電話番号を教える提供OK
- 保険会社の勧誘に、新入社員の名簿を渡す提供NG
- 捜査機関の法令に基づく要請に、被害者の情報を出す提供OK
- 配達地図に載った住人の名前停止
- まだ判定していないもの:2件
- ◆ 12月社長
市から、再配達を減らすために、とどくんの配達データがほしいと言われた。お客さん全員に同意をもらうのは大変だな。
第6章 フランスで売る
- 1章顔
- 2章申込
- 3章番号
- 4章提供
- 5章加工
- 6章海外
- ふたのカメラで撮った住人の顔画像個人情報
- 申込フォームの「信条」の欄削除
- マイナンバーを社員番号に使う使えない
- 病院に、事故にあった社員の自宅の電話番号を教える提供OK
- 保険会社の勧誘に、新入社員の名簿を渡す提供NG
- 捜査機関の法令に基づく要請に、被害者の情報を出す提供OK
- 配達地図に載った住人の名前停止
- 市に渡す配達データ匿名加工
- まだ判定していないもの:1件
- ◆ 翌々年2月社長
とどくんをフランスでも売るぞ! うちは日本の会社でヨーロッパに支店もないから、日本の法律だけ守ればいいな。
事件解決:判定のポイント
- 個人情報生きている人で、特定の個人を見分けられる(顔画像も)
- 要配慮個人情報人種・信条・社会的身分・病歴・犯罪歴など(学歴・国籍・資産額は含まない)
- マイナンバー社会保障・税・災害対策だけ。社員番号には使えず、番号は自由に変えられない
- 第三者提供原則は本人の同意。例外=法令に基づく・生命や財産を守るため など
- オプトアウト本人が求めたら提供を止める(オプトイン=先に同意)
- 匿名加工情報個人を識別できず元に戻せない。同意なく活用できる
- GDPREUの中の人に提供すれば、EUに拠点がなくても適用
とくに配慮が必要な「要配慮個人情報」にあたるのは?
本人の同意なしに個人データを渡してよいのは?
本人が求めたら第三者への提供を止める、という前提で提供するやり方は?
マイナンバーについて正しいのは?
日本だけに拠点がある会社が、EUの中の人に向けてネットで商品を売る。GDPRは?
試験のポイント
ITパスポート試験での問われ方
個人情報・個人データ・要配慮個人情報の区別、利用目的、第三者提供の原則と例外、マイナンバーの用途制限、オプトアウト、匿名加工情報、GDPRの適用範囲が問われる
間違えやすいポイント
- 個人情報と個人データを同じ範囲の言葉だと思う
- 本人の同意がなければ個人データを絶対に第三者提供できないと思う
- 同じ会社の別部署への共有なら利用目的を確認しなくてよいと思う
関連用語
個人情報保護法、個人データ、要配慮個人情報、第三者提供、マイナンバー、オプトアウト、匿名加工情報、GDPR
図解の内容を文章で読む
個人情報保護をイメージでつかむ
個人情報は、氏名などによって生存する特定の個人を識別できる情報です。そのうち、検索できる名簿や顧客データベースなどを構成するものを個人データといい、第三者提供の規制は主に個人データが対象です。第三者提供は原則として本人の同意が必要ですが、法令に基づく場合などの例外もあります。
たとえると:連絡先そのものが個人情報、整理して検索できる連絡先一覧に入った情報が個人データというイメージです。共有は何でも禁止ではなく、相手・目的・例外条件を確認します。
個人情報保護法では用語を使い分けます。個人情報は、生存する個人について、氏名などで特定の個人を識別できる情報、他の情報と容易に照合して識別できる情報、または個人識別符号を含む情報です。個人データは、その個人情報のうち、検索できるよう整理された個人情報データベース等を構成するものです。病歴・信条・人種・犯罪歴など、不当な差別や偏見につながらないよう特に配慮を要する個人情報は要配慮個人情報といい、取得には原則として本人の同意が必要です。第三者提供の規制対象の中心は個人データで、第三者へ提供するには原則として事前の本人同意が必要です。ただし、法令に基づく場合や、人の生命・身体・財産を守るために必要で本人の同意を得ることが困難な場合など、同意が不要となる例外があります。また、同じ会社の別部署への共有は通常、第三者提供には当たりませんが、当初示した利用目的の範囲内かは別に確認しなければなりません。本人が求めたら提供を止めることを前提に、あらかじめ届け出て提供する方式をオプトアウトといいます(要配慮個人情報には使えません)。マイナンバー(個人番号)は税・社会保障・災害対策など法律で決められた用途にしか使えず、社員番号のように社内の管理番号として使うことはできません。個人を識別できず、元にも戻せないように加工した匿名加工情報は、一定のルールのもとで本人の同意なく第三者に提供できます。EUのGDPR(一般データ保護規則)は、EU域内の個人データを扱えば日本など域外の事業者にも適用されます。つまり、個人情報に関する共有がすべて違法なのではなく、情報の区分、利用目的、提供先、例外条件を確認することが大切です。
押さえどころ
- 個人情報 = 生存する特定の個人を識別できる情報
- 個人データ = 個人情報データベース等を構成する個人情報
- 要配慮個人情報 = 病歴など特に慎重な取扱いが必要な情報
- 個人データの第三者提供は原則本人同意、法定の例外あり
- マイナンバーは法律で決められた用途以外(社員番号など)に使えない
- オプトアウト=本人が求めたら提供を止める前提で提供する方式
- 匿名加工情報=個人を識別できず元に戻せないよう加工した情報
- GDPR=EU域内の個人データを扱う域外の事業者にも適用される
確認問題(4問)
確認問題は本サービスのオリジナル問題です。ログインなしで解けます(結果は保存されません)。
「個人情報保護」の過去問(6問)
IPAが公開しているITパスポート試験の公開問題から、このテーマの問題を集めました。
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